めん羊トップ >> めん羊のからだのひみつ >> めん羊登録の仕組み
 |
|
 |
|
|
めん羊登録の仕組み
改良の基礎となる登録
家畜の登録とは、遺伝的に能力を向上させるため、個々の家畜の血統や能力を正しく記録・保存し、今後の改良の基礎とするものです。
現在、日本で行われているめん羊の登録には「肉用種緬羊(めんよう)登録」と「日本コリデール種緬羊登録」の二つがあり、登録規定で定める肉用種緬羊とは、サフォーク種、サウスダウン種、ロムニマーシュ種、ボーダーレスター種の4品種のことです。したがって、登録を行うことのできる品種は、コリデール種を含めて5品種ですが、その他の品種についても純粋種と認められるものについては、血統証明を受けることができます。
登録を行うための条件
「肉用種緬羊登録」には血統登録、種緬羊登録、予備登録の3種類、「日本コリデール種緬羊登録」には本登録、高等登録、予備登録の3種類と、本登録および高等登録を受けるための子緬羊登記があり、これらの登録や登記を受けるためには、登録規程で記載している要件を備えていることが条件です。また、種緬羊登録や本登録を受けるためには、各品種ごとに定められた審査標準に基づく体型審査が必要であり、コリデール種の高等登録については体型審査のほか、産毛能力検定を受けなければなりません。
これらの登録業務は、社団法人畜産技術協会が行っており、登録のための検査や体型審査等については協会から委嘱された登録審査委員によって行われます。
■肉用緬羊登録規程(抜粋) |
登録の種類 |
必要な条件 |
予備登録 |
予備登録は、生後15カ月以上のものにつき審査の上改良の基礎又は材料として適当と認められるものについて行う。
ただし、発育良好なものは、生後15カ月に達しないものでも、登録することができる。 |
血統登録 |
血統登録は、次の1号及び2号の要件を備えたものについて行う。
(1)次のいずれかに該当するもの
(ア)登録緬羊の間に生産されたもので離乳前のもの
(イ)外国登録団体の血統書を有するもの又は胎内輸入により生産されてその種付を証明する書面があるもので、本会が認めたもの
(2)純粋種として排除すべき著しい不良形質が現れていないもの |
種緬羊登録 |
種緬羊登録は、次の要件をすべて備えたものについて行う。
(1)血統登録を受けたもの
(2)生後15カ月に達し、別表1の審査標準により審査の結果、各部位の付点率が70%以上で、総得点が75点以上のもの
(3)父母の繁殖成績に異常を認めないもの |
|
関連サイト